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再提案
(2)安価な手数料の負担をしていても親ネコの不妊手術がされなければ、次回も子猫を持ち込む事になります。命を大切にする考えからも、不妊手術の必要があると考えられます。この為には、引き取りの条例を制定する事が必要なのではないでしょうか?


回答
犬及び猫の引き取りについては「動物の愛護及び管理に関する法律第三十五条」に基づき実施しています。その際には「浜松市犬又は猫の引き取り業務実施要領」に基づき飼い主には終生飼養の義務があることを教示するとともに、新しい飼い主を探した行為の有無等を聞き取りしています。特に飼い猫の産んだ子猫を引き取る場合、親猫の不妊手術の必要性を強く啓発していますが、制度として不妊手術を義務付けることは困難であると考えられます。その理由としては、「動物の愛護及び管理に関する法律第三十五条」の「犬又は猫の引き取りを所有者から求められたときはこれを引き取らなければならない」という規定に、市が条例等により不妊手術の条件を加えることは法令上困難と考えられます。加えて、飼い主が不妊手術を行う際にはその必要性を理解した上で、自主的に行わない限り、根本的な解決とはならないと考えています。また、以前にご説明したとおり、猫の引き取りについてはそのほとんどが野良猫の産んだ子猫であるため、野良猫の不妊手術を浜松市野良猫との共生推進協議会の協働事業等で実施していくことが有効と考えています。
 


(3)動物の遺棄は、犯罪にあたるという事は、以前から言われていますが、市民の憩いの場である公園や通学路へ遺棄されるケースが後を絶たず、市民が動物の遺棄を犯罪と認識していないと思われます。この事により市民が警察へ遺棄の届け出をすれば、遺棄が犯罪であるという認識が深まると思います。遺棄で困っている市民の為に簡便に通報できるシステムを作る事は、可能でしょうか?

回答
遺棄された子猫等に関する情報があった場合、発見者から警察へ通報するよう呼びかけています。届出自体を簡便化することにつきましては警察の所管であることから、当市でお答えすべき内容ではないと考えます。保健所としましては、公園で愛護動物の遺棄があった場合には、公園管理課と連携して看板等の設置など遺棄の犯罪性の周知と再発防止に努めています。また、遺棄の相談の多い地域におきましては自治会の協力の下、回覧等で犯罪性の周知を行っております。


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